ファクタリングは、貸金?(欠席裁判)
大阪地方裁判所
8月21日、大阪地裁は、ファクタリング会社株式会社ジャスト(東京都港区)に対する不当利得返還請求による判決を言い渡した。
大阪地裁令和2年8月21日判決、令和2年(ワ)第5056号 不当利得返還請求訴訟
原告の請求
原告の請求は、事業者ファクタリングは、ヤミ金であり、貸金業の無登録営業で貸金業法、出資法違反違反で犯罪行為のあるから不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
被告の主張
被告は、本件口頭弁論に出頭せず、答弁書のその他の準備書面を提出しない。
判 決
1.貸金業法違反 貸金業法11条違反
2.出資法違反 出資法第5条3項違反
「売掛金の回収は債権譲渡人が方でして業者に払う」との内容とし、譲渡人がファクタリング業者に弁済を約した貸金契約ある。