ファクタリング業界の自主規制機関
滞留債権の買取
ファンド法は、金銭債権の取得や投融資等であり、金銭債権(特定債権)取得について、不良債権及び優良債権の定義はない。
ファンド法の金銭債権の定義
ファンド法改正後における法律上の目的は「事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること」に改めた。
第 3 号の規定と同様の趣旨で、事業者への投資ニーズに対して投資事業有限責任組合が柔軟に対処できるようにするため、(i)事業者に対する金銭の新たな貸付け及び事業者に対する金銭債権の取得並びに(ii)事業者の所有する金銭債権の取得及び保有を組合の事業としている。
事業者でない者に対する金銭債権の買取や、事業者でない者が所有する事業者でない者に対する金銭債権については、事業者への資金供給に資するものではないため、対象から除外されている。
第4 号の「金銭債権の取得及び保有」には、買取りによる金銭債権の譲受け等による取得及びその取得した金銭債権の保有のほか、弁済の受領や担保権の設定等の債権の管理行為も含まれる。なお、第5 号に基づいて組合が貸し付けた金銭に係る金銭債権は、第4 号の規定に基づき保有することとなる。
ファンド法には、金銭債権の取得及び保有や投融資等であり、金銭債権(特定債権)について、不良債権及び優良債権の定義はありません。協会員であれば、債権買取は可能です。協会員でない事業者の買取は、脱法行為として認められますのでご注意が必要です。
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